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建築基準法改正、リフォームでの確認申請必要か不要か?

4月以降のリフォーム工事、確認申請が必要となる範囲が広くなります。

木造住宅の場合、リフォーム工事で

 

大規模修繕・大規模改修

屋根を垂木まで表して過半を工事

外壁を柱まで表して過半を工事

床を根太まで表して過半を工事

階段を架替

などが新たに対象となります。

 

いわゆるカバー工法、防水層などを残す工事は対象外

水廻り、便器・キッチン・ユニットバスの交換は対象外

手摺・スロープの設置も対象外

です。

 

国土交通省から

解説事例集があります。

 

解説事例集

 

「過半」は自己申告ですので、みなさん正直に判断しましょう                     </p>
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ライフボックス

茨城県水戸市のちょっと変わった設計事務所&住宅会社です。 自然素材を使った住まいづくり、快適さとエコを両立させた住まいづくり、三世代もつ家を目指しています。