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建築物省エネ法の改正について

公開日: : 住宅営業, 工務店, 工務店 集客, 社会

三寒四温で寒い日と暖かい日が交互に訪れていますね。

花粉もだいぶ飛びはじめたようで

うちの会社でも花粉症だか風邪なんだか

みんなマスクしてました。

 

2月中の建築関連のニュースで目を引いたニュースといえばこれです。

 

建築物省エネ法の改正が決定

01

画像は日経XTECHより

…政府は2019年2月15日、建築物省エネ法の改正案を閣議決定し、国会に提出しました。改正案のポイントは、

(1)省エネ基準の適合義務対象に中規模建築物を加える

⇒延べ面積の下限を2000㎡から300㎡に見直す。

(2)小規模建築物・住宅の設計時に、建築士に対して省エネ基準への適合可否など建築主への説明義務を課す

⇒小規模(延べ面積300㎡未満想定)の住宅・建築物の新築等の際に設計者(建築士)から建築主への省エネ性能に関する説明を義務付けることにより、省エネ基準への適合を推進。

(3)大手ハウスメーカーなどにトップランナー制度の全面展開

⇒建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者に加え、注文戸建住宅・賃貸アパートを共有する大手住宅事業者(大手ハウスメーカー)を対象に、トップランナー基準(省エネ基準を上回る基準)に適合する住宅を供給する責務を果たし、国による勧告・命令等により実効性を担保。

の3点です。

(1)は説明そのままなので説明を割愛します。

(2)実質的に一般的な住宅を提案する場合には「この住宅はこれこれの断熱基準です」と必ず説明しましょう、というもの。

法律案要綱そのままの文言だと

____________________________________

小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明

小規模建築物の新築等に係る設計を行う建築士は、当該小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し、当該評価の結果(基準に 適合していない場合にあっては、エネルギー消費性能の確保のためとるべき措置を含む。)について、書面を交付して説明しなければならないものとすること。

____________________________________

となっています。

正直どの程度の実効性があるのかわかりませんが、説明のしかた次第でどうとでもなりそうですよね、というのが「説明じゃなくて義務化すべき派」のご意見だと思います。

実際のところ、お施主さんがどんな家を建てるかはお施主さんの自由ではあるんですが、その家のもつリスク(断熱だけじゃなくて耐震性やメンテナンスなども)をきちんと納得した上で契約したいというのは当前の心情ですから、義務付けがなくてもその家がどういう位置づけなのかきちんと説明はすべきですし、長くお付き合いするのなら当たり前のことだ思います。

昔とは違って性能評価制度もありますから、大手ハウスメーカー(総合住宅展示場にモデルハウスをもつような)などの営業は性能についての説明はきっちりやってきます。

ちなみに今の建築主の半分以上は会社の規模の大小に関わらず、おなじように比較しますから「まあ、だいじょうぶですよ~」なんていう営業がいたら即検討から外されてしまいますよね。

 

(3)はもう、国による勧告・命令といってますから「大手ハウスメーカーはトップランナー以上の性能で売れ!」ということですよね。実際のところ、大手の注文住宅はこのレベルくらいは上回っているので問題ないと思いますが、問題は建売分譲と賃貸アパートですよね。とくに賃貸の場合はよしあし別にして「利回り重視」ですから売上が鈍化するのは間違いないと思います。

 

まとめ

…個人的には、寒い家というのはほぼ確実に寿命を縮めるので施主さんのことを思えば省エネ義務化はしても良いと思います。他国と比べてどうとかいうことではなしに。ただ、もちろん住宅自体の金額は上がるわけですから、施主さんにとってみれば思った広さの家が建てられない、とか思ったような設備が入れられない、というところで夢をかなえられない可能性もありますよね。そこで、建築会社側の「考え方」が問われると思います。「国がいうから…」で済ますことも出来ますし「自分たちは~という理由でこう提案します」ということもできます。どちらがお施主さんに信用をえられるかは明白です。家づくりで何より大事なのは信頼関係ですよね。もし、まだ備えていない会社さんがいたら、どう話すか今から取り掛かっても良いのではないでしょうか。

 

記事 コミュニティビルダー協会代表 浄法寺亘

 

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