コミュニティビルダー協会コラム ~住宅ストック循環事業について③~
コミュニティビルダー協会コラム
~住宅ストック循環事業について③~
先日、国交省からから発表されました
『住宅ストック循環支援事業』
についてまとめてみました。…の続きです。前回は『エコ住宅への建替え』についてまとめましたが、今回は
『良質な既存住宅の購入に対する補助』
についてまとめます。
⇒補助金は「施主」に交付されるのではなく「事業者(工務店など)」に交付される
ので注意が必要です。つまり、
⇒事業者(工務店など)が事務局(国)に申請をして補助金を受け取り施主に還元しないといけない
のです。
この補助金を利用するためには以下のような流れになります。
1.事業者登録…ホームページ(H28.11.1開設予定)にて業者登録が必要です。平成29年3月31日まで。
↓※以下、物件ごとに登録が必要。
2.事業(物件)登録…既存物件の購入は仕入れ物件が、建替えに関しては解体する建物が確定した時点で登録します。
↓
3.交付申請…工事契約や売買契約が済んだら事務局へ申請
↓
4.交付決定…申請に不備がなければ事務局から交付が決定します
↓
5.完了報告…事業が完了(売買や工事物件の引渡し)したら事務局に報告
↓
6.補助金の交付…事務局が完了を確認した後に振込み
注意点:1住宅1申請ですが、既存住宅をリフォームして住む場合には「既存住宅の購入」と「エコリフォーム」の両方の申請を受付予定です。
なお、手続きの細かい点については国交省のホームページを参照ください。
<補助の要件>
次の要件をすべて満たすリフォーム工事を対象にします。
- 若者(予算成立日(平成28年10月11日)において、40歳未満の者とする。)が、自ら居住する住宅として、既存住宅を購入すること
- インスペクションが実施され、既存住宅売買瑕疵保険が付保されるものであること
- 予算成立日(平成28年10月11日)以降に売買契約を締結し、事業者登録日以降に、既存住宅の引渡しを受けること
<インスペクションについて>
①建築士により、「既存住宅インスペクション・ガイドライン(国交省平成25年6月公表)」に沿って実施される既存住宅の現況調査
②既存住宅売買瑕疵保険の加入に有効なものであること(引渡しから1年を越えると無効)
<既存住宅売買瑕疵保険について>
※個人の売主・買主が自ら加入する保険ではありません。
※個人の売主・買主の方がインスペクションを依頼する場合には、保険法人に登録された検査事業者に依頼するか、仲介を行う宅建業者にご相談ください。
⇒「住宅瑕疵担保責任保険協会」のホームページでも確認できます。
①国交省大臣が指定する瑕疵担保責任法人が取り扱うもの
②保険に加入するものは、原則として買取再販の場合は売主である宅建業者、個人間売買の場合はインスペクションを行う検査事業者
③保険に加入するには、対象となる住宅が耐震性を有していること、一定の劣化が生じていないことが必要
④住宅購入者が、耐震性を有しない住宅を購入して、耐震改修を行う場合、引渡し後リフォーム型既存住宅売買瑕疵保険に加入すること
(耐震性を有しない住宅は通常の既存住宅売買瑕疵保険に加入できません
<補助事業者>
補助事業者は、次のいずれかに該当する法人又は個人事業主とします。
- 既存住宅の販売又は媒介を行う宅地建物取引業者
- 既存住宅の建物状況調査(インスペクション)を行うインスペクション事業者
なお、補助事業者は、事務局が別に定める事業者登録の手続きを行う必要があります。
<補助対象>
- インスペクションの費用
依頼主に費用負担が生じるもの(自身が行うものは補助対象外) - エコリフォームの費用
「住宅のエコリフォーム」に定める内容によります。
<補助額>
- インスペクション 5万円/戸
- エコリフォーム エコリフォームに対する補助額に定める額
<補助限度額>
50万円/戸( 耐震改修を行う場合 65万円/戸 )
<申請期限について>
個人間売買の場合
- 売買契約※:予算成立日(平成28年10月11日)~遅くとも平成29年6月30日
- 住宅の引渡し※:予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録を行った日のいずれか遅い日~遅くとも平成29年12月31日
- 事業者登録:平成28年11月1日~平成29年3月31日
- 補助金交付申請※:平成29年1月18日(予定)~遅くとも平成29年6月30日
- 完了報告※:遅くとも平成29年12月31日まで
買取再販の場合
- リフォームの着手※:予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録を行った日のいずれか遅い日以降
- 売買契約※:予算成立日(平成28年10月11日) ~遅くとも平成29年6月30日
- 住宅の引渡し※:事業登録日~遅くとも平成29年12月31日
- 事業者登録:平成28年11月1日~平成29年3月31日
- 事業登録:平成28年12月12日(予定)~平成29年3月31日
- 補助金交付申請※:平成29年1月18日(予定)~遅くとも平成29年6月30日
- 完了報告※:遅くとも平成29年12月31日まで
※事業者登録および事業登録以外の期限は、事業の実施状況を踏まえ、変更する場合があります。
<補助事業の進め方と手続きの流れ>
<エコリフォームに対する補助額内訳>
※限度額を超えて補助金を受けることはできません
対象工事等 | 内容 | 補助額(円) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
① | 開口部の断熱改修 | ガラス交換 | 3,000~25,000/箇所 | ||
内窓設置 | |||||
外窓交換 | |||||
ドア交換 | |||||
② | 外壁の断熱改修 | 住宅の建て方、断熱材の区分に応じて定める断熱材使用量以上のもの。( )内は部分断熱の場合。 | 120,000(60,000) | ||
屋根・天井の断熱改修 | 36,000(18,000) | ||||
床の断熱改修 | 60,000(30,000) | ||||
③ | 設備エコ改修 (右欄のエコ住宅設備のうち3種類以上を設置するもの) |
太陽熱利用システム | 24,000 | 各1カ所のみ対象 | |
節水型トイレ | 24,000 | ||||
高断熱浴槽 | 24,000 | ||||
高効率給湯機 | 24,000 | ||||
節湯水栓 | 3,000 | ||||
④併せて対象とするリフォーム等
|
A.バリアフリー改修 | 手すり設置 | 6,000 | ||
段差解消 | 6,000 | ||||
廊下幅等の拡張 | 30,000 | ||||
B.エコ住宅設備の設置 | 1種類又は2種類の設置 | 設備エコ改修に同じ | |||
C.木造住宅の劣化対策工事 | 小屋裏 | 小屋裏換気口設置 | 8,000 | ||
小屋裏点検口設置 | 3,000 | ||||
浴室・脱衣室 | 浴室のユニットバス設置 | 30,000 | |||
脱衣室の耐水性仕上げ | 8,000 | ||||
床下等 | 外壁の軸組等及び土台の防腐防蟻措置 | 20,000 | |||
土間コンクリート打設 | 120,000 | ||||
床下点検口設置 | 3,000 | ||||
D.耐震改修 | 耐震改修 | 150,000 | 1戸当たり | ||
E.リフォーム瑕疵保険 | リフォーム瑕疵保険への加入 | 11,000 | 1契約当たり |
参考リンク⇒住宅ストック循環支援事業補助金の該当ページです
記事 コミュニティビルダー協会 理事 浄法寺
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