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工務店 経営 飯田グループが景品表示法違反

公開日: : 最終更新日:2024/03/28 工務店 経営, 社会

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消費者庁が2024年3月1日に、飯田グループホールディングスを含む5社に対して、景品表示法違反(優良誤認)に該当するとして措置命令を下しました。

問題となったのは、これらの企業が自社のウェブサイトやチラシに掲載していた、注文住宅サービスに関する広告内容です。消費者庁によると、これらの広告は一般消費者に対し、実際のサービスよりも著しく優良であると誤解させるような内容であり、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するものであったことです。

具体的には、飯田グループホールディングスおよびグループ会社の住宅情報館、一建設、飯田産業、アーネストワンの5社が、NEXER社の「日本トレンドリサーチ」の調査結果を引用し、「土地情報が豊富な注文住宅会社」「高品質なのにローコストな注文住宅会社」といった広告文言を使用していました。しかし、この調査結果が客観的なものではなかったことが明らかになりました。

調査内容については、10社を任意に選択し、ウェブサイトの印象について問うといった、実際の利用経験や知見に基づかない形式で行われていたとのことです。

この結果を受け、消費者庁は5社に対して、違反行為の周知徹底、再発防止策の講じ、文書による報告提出などを求める措置命令を実施しました。

また、景品表示法違反に関する「No.1調査」は過去にも問題となった事例があります。日本マーケティング・リサーチ協会は、このような問題を受け、2022年5月には「ランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン」を策定し、2023年8月の提言においても、イメージ調査のみでは客観的根拠とはならないことや、調査の公正性・適切性に関する抗議を行っています。

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