住宅ローン控除に必要な書類、施主さんに教えてますか?
こんにちは!
立春はすぎたもののなかなか本格的に暖かくなってくれない今日この頃
皆さんいかがお過ごしでしょうか?
花粉の飛びっぷりだけは”春”という感じですね。
さて、この季節は確定申告まっ盛りでもありますね。
今年(平成30年)の場合は2月16日から3月15日までの
ほぼ一ヶ月間となっています。
ここで住宅を建てた人にとっての一大イベントがありますよね。
そう
「住宅ローン控除の手続き」
です。
皆さん、今年度にお引渡ししたお客様に書類等の
案内はされてますよね?
まさか
「税務署からお知らせがきますから~」
で終わってないですよね。
ちなみに積水ハウスなんかでは
施主さん向けにセミナーやってます。
こういったところから
「施主紹介受注」の芽を
育んでいるんですね。
そこで工務店さんでお客様に案内していない方向けの参考に
概要と必要書類について書きたいと思います
住宅ローン控除の現在のあらまし
正式名称:住宅借入等特別控除
控除期間:10年
控除限度額:1~10年目までの年末残高×1% ※年額40万円まで
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は年額50万円まで
必要書類
1.確定申告書
一般的な会社員の場合⇒確定申告書A
個人事業主や不動産所得などがある場合⇒確定申告書B
昔は直接税務署に取りにいったり、郵送してもらったりしてましたが
今は国税庁のホームページでダウンロードできます。
2.マイナンバーが分かるもののコピー
3.源泉徴収票
4.その他書類
(1)敷地の取得に係る住宅借入金等がない場合
イ 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
⇒国税庁のホームページからダウンロード可能。
ロ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
⇒住宅ローンを組んだ金融機関からもらいます。
ハ 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等(※)で次のことを明らかにする書類
・家屋の新築又は取得年月日
・家屋の取得対価の額
・家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
・家屋の取得等が特定取得に該当する場合には、その該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)
⇒登記事項証明書は一般的に建築会社から家の登記が終わったときに渡されます。
⇒契約書も建築会社から渡されたものでよいです。
(2) 敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合
上記(1)で掲げた書類に加え、次の書類が必要です。
イ 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地の取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類
※ 住宅の敷地の取得に関し補助金等の交付を受けているときは、
交付を受けている補助金等の額を証する書類、
住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、
その特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
⇒これも一般的には不動産屋から契約して登記が終わった時点で渡されます
ロ 敷地の購入に係る住宅借入金等が次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当するときは、それぞれに掲げる書類
(イ) 家屋の新築の日前2年以内に購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等であるとき 次の又はの別に応じてそれぞれに掲げる書類
-
- 金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合
家屋の登記事項証明書などで、家屋に一定の抵当権が設定されていることを明らかにする書類(上記(1)のハの書類により明らかにされている場合は不要です。) - 上記以外の借入金の場合
家屋の登記事項証明書などで、家屋に一定の抵当権が設定されていることを明らかにする書類(上記(1)のハの書類により明らかにされている場合は不要です。)又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付けをした者若しくはその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
- 金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合
(ロ)家屋の新築の日前に3か月以内の建築条件付きで購入したその家屋の
敷地の購入に係る住宅借入金等であるとき
敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において3か月以内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類
(イ)の書類で明らかにされている場合は不要です。
- (ハ)家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きで購入したその家屋の
敷地の購入に係る住宅借入金等であるとき
敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において一定期間内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類
(イ)の書類で明らかにされている場合は不要です。)
(3) 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合
上記(1)又は(2)に該当する場合の書類に加え、次の区分に応じたそれぞれの書類が必要です。
- イ 認定長期優良住宅
- (イ) その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には認定通知書及び地位の承継の承認通知書の写しが必要です。 - (ロ) 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
- (イ) その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
- ロ 低炭素建築物
- (イ) その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
なお、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は低炭素建築物新築等計画変更認定通知書の写しが必要です。 - (ロ) 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書
- (イ) その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
- ハ 低炭素建築物とみなされる特定建築物
特定建築物用の住宅用家屋証明書
…以上です。
まとめ
基本的には、金融機関や役所、建築会社さんから渡されるものばかりですので
そんなに難しいものはないんですね。
だからセミナーも
1.前もって「確定申告書」をダウンロードしておく
2.上記の必要書類を施主さんに連絡して用意してもらっておく
3.会場で書類を皆で確認する
4.書き方を教える
これだけです。
最初は付き合いのある税理士さんやFPさんに頼んで
講師役をやってもらいましょう。
次からは自分でもできると思いますよ。
あと、書類入れとして
「自社の名前の入った封筒」
とか
「自社の名前の入ったクリアファイル」
に会社のパンフレットを入れて渡すことを忘れずに(笑)!
記事 コミュニティビルダー協会理事 浄法寺
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