ZEH等3省合同説明会の内容について
2月13日付けで国交省・環境省・経産省から
【ZEH等の3省連携事業の合同説明会の開催】
が発表されました。
内容については
【平成30年度のZEHなどに関する支援事業の概要】
ということで、国交省のホームページには開催場所だけ
載っていて、内容について詳しくは載ってません。
といっても全国で6ヶ所だけなので
なかなか足を運べる人も限られるのではないかと
思います。
※札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡の6箇所です
ということで3省のホームページを見たところ
環境省さんのホームページに2月9日付けで
平成 30 年度 戸建住宅における ZEH 支援事業の主なポイント
というのが出ていたので、たぶんこれが基本になると思いますので
これを見やすくリライトしてみようと思います。
1.補助対象等
①補助対象となる ZEH+の要件
○基本要件
広義の ZEH の定義(『ZEH』又は Nearly ZEH に限る)を満足すること。
※ Nearly ZEH については、
寒冷地(地域区分1又は2地域)、
低日射地域(日射区分が A1 又は A2 の地域)
又は多雪地域(垂直積雪量 100cm 以上)に限る。
○追加要件
Ⅰ.更なる省エネルギーの実現
(再生可能エネルギーを除き、
基準一次エネルギー消費量から
25%以上の一次エネル ギー消費量削減)
Ⅱ.売電のみを前提とせず、自家消費を意識した再生可能エネルギーの促進に係る措置
次の3要素のうち2要素以上を採用
①外皮性能の更なる強化:
UA値[W/m2 K]が次の値以下であること。
1・2地域:0.30
3~5地域:0.40
6・7地域:0.50
※ 4・5地域については、当分の間(最長2か年程度)、
0.50 以下であれば上記 の要素を満たすものとみなす。
②高度エネルギーマネジメント:
HEMS(Home Energy Management System)により、
太陽光発電設備等の発電量等を 把握したうえで、
住宅内の暖冷房設備、給湯設備等を制御可能であること。
具体的には、
HEMS、
暖冷房設備、
給湯設備及び太陽光発電設備用パワーコンディシ ョナ、
並びに蓄電システム及び燃料電池システム(これらの設備が設置される場合に限る)
について、いずれも ECHONET Lite AIF 仕様に適合し、
認証を取得しているも のを設置すること
(アダプタが分離されている場合は当該アダプタを併せて設置する ことが必要)。
※1 ECHONET Lite AIF 認証の取得を基本とするが、
当分の間(最長2年間程度)は、 機器種別の市場における普及動向を踏まえつつ、
ECHONET Lite 認証を取得した上 で、相互接続性については自己確認での対応を可能とすること
を含めて判断する ものとする。
ここで、自己確認においては、ECHONET Lite AIF 認証で相互確認を必須化されている
プロパティに対応した機能を通信制御できることを事業者
(ハウスメーカ ー、工務店等又は設備機器メーカー等)
が確認し、エビデンスとともに提出でき ることを条件とする。
※2 全館空調システム等の住宅に一体化した暖冷房設備であって、
かつ、ハウス メーカー、工務店等の独自仕様であるもののうち、
他社で利用することが想定さ れないシステムの場合、
当該システムについては、HEMS との相互接続性の自己確認での対応を可能とする。
(自己確認の方法については、※1と同様とする。)
※3 暖冷房設備は、主たる居室に設置されるものを対象とする。
※4 電気 HP 式給湯設備については、沸き上げ時刻の制御等に対応した
ECHONET Lite 認証のリリース(APPENDIX ECHONET 機器オブジェクト詳細規定 Release I 以 降)
が望ましいが、当分の間は、Release D 以降であれば良いものとする。
太陽光 発電設備用パワーコンディショナについては、
VPP 等に対応した AIF 認証のリリ ースが発効した場合には、要件を再検討する。
③電気自動車を活用した自家消費の拡大措置:
太陽光発電設備等により発電した電力を電気自動車(プラグインハイブリッド車を 含む。)
に充電することを可能する設備、又は電気自動車と住宅間で電力を充放電することを可能とする設備
を設置し、車庫等において使用を可能としていること
(分電盤において所要の容量及び漏電ブレーカーの設置等の所要の措置を確保す ることを含む)。
※将来的には、電気自動車の普及動向や再生可能エネルギー政策の動向等も踏まえながら、
電気自動車用充電器や電気自動車用充放電機(V2H(Vehicle to Home)システム)において、
再生可能エネルギーの優先的な充電を選択することを可能とす る技術等の普及を図る観点から、
必要に応じて要件の再検討を行う。
②補助対象となるZEHの要件
○広義の ZEH の定義を満足すること。
※1Nearly ZEH については、寒冷地(地域区分1又は2地域)、
低日射地域(日射区分 が A1 又は A2 の地域)
又は多雪地域(垂直積雪量 100cm 以上)に限る。
※2 ZEH Orientedについては、ZEH の定義に基づき、
都市部狭小地(北側斜線制限の対象となる用途地域2であって、
敷地面積が 85m2 未満である土地)に建築されるもの
(平屋建ての場合を除く)に限る。
ZEH Oriented…ZEH を指向した先進的な住宅として、
強化外皮基準(平成 28 年省エネルギー基準
(ηA値、気密・防露性能の確保等 の留意事項)を満たした上で、
UA値1・2地域:0.40 以下、3地域:0.50 以下、4~7地域:0.60 以下)及び
②再生 可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から
20%以上の一次エネルギー消費量削減を満足した戸建住宅のことを指す。
③補助額
・ZEH+ 115 万円/件蓄電システム:3 万円/kWh(上限 45 万円又は補助対象経費の 1/3 の いずれか低い額)
・ZEH 70 万円/件 蓄電システム:3 万円/kWh(上限 30 万円又は補助対象経費の 1/3 の いずれか低い額)
・ZEH+又は ZEH に、低炭素化に資する素材(CLT(直交集成板))を
構造耐力上主要な部分 のうち、壁、床版、屋根版に使用し、
又は先進的な再エネ熱利用技術(地中熱利用技術、太陽熱利用技術)を活用する場合
(要件は検討中):定額を加算(上限 90 万円/戸)
※1 蓄電システムについては、保証年数に応じて定められた目標価格以下のものであること等、平成 29 年度と同様の要件を設定
※2 セルロースナノファイバーの使用については、製品開発、上市状況等を踏まえて別途要件を設定
2.採択方式
○採択方式は以下の方向で検討中
・ZEH+3:ZEH ビルダー毎に事前枠付与(枠の公募は年度初めを想定)。
・ZEH4 :建築主(建売住宅の場合は住宅購入予定者)による先着方式
(複数の回次(期)に分けることを想定。
最初の期において初回ビルダー向けの 枠を設けることを検討中)
※ 加点要素については、設定の有無も含めて検討中
3.その他の事項について
1.省エネ性能表示の活用による申請の柔軟化
○引き続き、建築物省エネ法第7条に基づく省エネ性能表示(BELS)の取得・提出を必須とする。
〇ZEH に係る補助金申請時には、外皮計算書、エネルギー計算書の提出は不要とする。
ただし、実施計画書及び費用明細表の提出は必要である。(ZEH+については検討中)
〇提出される BELS は、補助金申請時の条件
(地域等に応じ ZEH+/Nearly ZEH+
又は ZEH/Nearly ZEH/ZEH Oriented 以上)
及び性能を満足していることが原則。
2.Web プログラム未評価技術の公募、登録について
○引き続き、現行 Web プログラムにおいてその省エネルギーを評価できない技術を公募し、
審査委員会を経て執行団体にて登録を行う。(継続)
○登録された技術を用いた事業については、Web プログラムによる評価において
Nearly ZEH となっていることを前提に、当該技術による省エネルギー効果を加味することで
『ZEH』相当となる場合に、補助金の交付要件への適合性の判断をするに当たり『ZEH』 であるものとみなす。
(ただし、1事業ごとにそれぞれ1種類の技術のみを考慮。)
3.補助対象経費の上限額、採択目安数
〇上限額の数値等について平成 30 年度の制度として必要な見直しを行った上で継続。
4.その他
〇事業完了後2年間、居住者に対して、エネルギー使用量(電力、ガス、灯油等)等の
アン ケートを行うこととするなど、その他の事項については、
基本的に平成 29 年度の制度を 踏襲する予定。
4.ZEH ビルダー登録制度について
○ZEH ビルダー5つ星表示制度(新規)
ZEH ビルダーの ZEH 普及への取り組みの加速を促すため、
ZEH ビルダーごとに以下の項目 に応じた星を付与する制度の運用を開始する。
<評価項目(それぞれの項目が星1つ分に相当)>
① 前年度の ZEH ビルダー実績を報告している。
② 前年度の ZEH ビルダー実績及び各年の ZEH 普及目標・実績を自社ホームページのト ップやそれに準ずるページで表示している。
③ ZEH ビルダーとして ZEH シリーズの建築実績を有する。
④ 前年度の ZEH 普及目標を達成している。又は、年間に供給する住宅の過半以上が ZEH シリーズとなっている。
⑤ 次のいずれかに該当。
▪ ZEH ビルダー実績報告の際に ZEH 及び Nearly ZEH の UA値、並びにエネルギー消費 削減率の分布を報告している。
▪ 2020 年までに自社で建設する全物件への BELS 表示を目標に掲げ、毎年度、自社 物件の BELS 表示割合について報告する。
又は、国土交通省地域型住宅グリーン 化事業における「BELS 工務店」として登録を受けている。
<公表方法>
・ 星5つの ZEH ビルダーのみ執行団体の ZEH ビルダー一覧において表示する。
・ その他の評価を含め、各々の ZEH ビルダーに自身の評価を通知する(非公表)。
※ ZEH ビルダーの評価については、ZEH+の採択審査等で活用することを想定。
〇ZEH ビルダー実績報告
・平成 29 年度分の実績について、昨年度と同様の様式により、4月中に執行団体まで報 告を求める方向で検討中。
・詳細は、執行団体決定後、4月以降に執行団体のウェブページ等において公表予定。
5.分譲建売住宅の ZEH/ZEH+
○支援対象
・ZEH ビルダーが建築等する ZEH 及び ZEH+(定義・要件は注文住宅と同一)
※ZEH ビルダー登録制度における建売住宅の目標の取扱いについて見直しを予定
(既存の仕組を尊重しつつ、建売のみを実施する者や、注文戸建よりも建売の供給 戸数が多い者の取扱いについて配慮を行う方針)
・本項の要件等に基づき補助金の交付を受けるのは、分譲建売住宅のデベロッパーたる ZEH ビルダー。
ただし、建売住宅の購入者が決定している場合には、従来通り、当該 購入者による申請が可能
(p3 記載の通り、注文戸建住宅と同様の取扱いとする)。
○追加要件 ・一申請当たり ZEH+又は/及び ZEH を合計 10 戸程度以上まとめた取組とする。
ここ で、各戸が同一街区内であることは求めないが、補助の条件となる広報等を一体的に 行うことを条件とする。
・BELS 及び ZEH マークを活用した広報(不動産仲介サイト、案内チラシや広告等)を要件とする。
・最長2年度までの複数年度事業を認める。ただし、各々の年度で補助対象経費が発生 する必要があり、
各々の年度での進捗に応じて各年度で補助金の交付を行う。
・前述のとおり、補助金支払い先は、居住者ではなく ZEH ビルダー(建売デベロッパ ー)。
販売時等に居住者に事業承継を行うことを要件とする。
・入居後2年間、居住者がアンケートに協力するよう求め、契約書の注意事項等で明示 することを要件とする。
○公募方法 ・審査方式とする方向で検討中(公募は1回を想定)
まとめ
補助額については国の予算がどのくらいつくか、によって変わるでしょうけども
それぞれの補助金の要件などは変わらないのではないでしょうか。
詳しくはまた国交省、環境省、経産省からアナウンスが入る思われますので
注視したいと思います。
記事 コミュニティビルダー協会理事 浄法寺
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