工務店 経営 平成28 年度住宅関連税制改正の概要
平成28 年度住宅関連税制改正の概要
さて新年早々ですが、28年度の住宅関連税制改正が出ましたので紹介したいと思います。
①新築住宅に係る固定資産税減額措置の延長
住宅取得者の初期負担の軽減を通じて良質な住宅建築を促進し居住水準の向上及び良質な
住宅ストックの形成を図るため新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が2年間延長されます。
一般住宅は3年間は税額二分の一 中高層住宅は5年間税額二分の一
②認定長期優良住宅に係る特性措置の延長
耐久性に優れ適切な維持保全が確保される住宅の普及を促進するために認定長期優良住宅に係る登録免許税、不動産取得税、
固定資産税の特例措置の適用期限が2年間延長になります
登録免許税 ①所有権保存登記0.1% ②所有権移転登記 戸建て住宅0.2% マンション0.1%
不動産取得税は課税標準額より1300万円控除
固定資産税5年間 税額二分の一 マンション7年間二分の一
③認定低炭素住宅に係る特例措置の延長
登録免許税 戸建て住宅 マンション共①所有権保存登記0.1%
④買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長
登録免許税 戸建て住宅 マンション共①所有権移転登記0.1%
⑤耐震・バリアフリー化・省エネ改修が行われた既存住宅に係る特例措置の延長・拡充
バリアフリーは築10年以上経過の住宅が対象
バリアフリー省エネ改修は改修後の住宅の床面積が50平米以上が対象
固定資産税 耐震二分の一 バリアフリー 省エネ 三分の一
⑥空き家の発生を抑制するための特例措置の創設
相続により発生した古い空き家または当該空き家の除却後の敷地を平成28年4月1日から平成31年12月31日までの
間に譲渡した場合譲渡所得から3000万円を特別控除する
要件として
被相続人のみが居住していた旧耐震基準の戸建て住宅であり相続を機に空き家になったもの
相続開始後3年を経過する日に属する年の12月31日までに譲渡した場合に限る
⑦サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に取得など
5年間割り増し償却 10% 対応年数35年以上14%
⑧居住用財産の買い替えなどに係る特例措置の延長
譲渡損が出た場合
譲渡損失額を他の所得から控除(損益通算)できる(以降3年間繰越控除)
譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度に控除(損益通算)できる
譲渡益が出た場合
住宅の買い替えで譲渡による収入金額が買い替え資産の取得額以上の場合はその差額分について譲渡があったものとして課税します。
(譲渡資産価格が1億円以下の場合)
⑨三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の特例措置の創設
リフォーム投資型減税
要件:キッチン、浴室、トイレ、玄関の内少なくても一つを増設しいづれか2つ以上が複数個所ある場合
対象工事に三世代同居対応工事を追加
工事費の10%を所得税から控除
三世代同居、耐震、省エネ(対象工事限度額)250万 最大控除額25万円
バリアフリー(対象工事限度額)200万 最大控除額20万円
⑩リフォームローン型減税
2.0%対象工事に三世代同居対応工事を追加
ローン残高の一定割合を所得控除から控除
控除率 2.0% 省エネ・バリアフリー・三世代同居の対象限度額250万 最大控除5年間62.5万円
控除率 1.0% その他工事限度額 750万 最大控除5年間62.5万円
⑪住宅ローン減税の対象となる住宅取得に係る要件の緩和
海外勤務をする者の増加を踏まえ帰国後に住宅を取得する場合な海外に居住するものが帰国後に住居の確保を前もって
新築・取得または増改築等をした場合についても住宅ローンを受けられるように要件が緩和されます
⑫宅地建物取引業者が取得する新築住宅の取得日に係る特例及び一定の住宅用地に係る減税の減額措置の期間要件を緩和する
特例措置の延長
デベロッパー 1年
住宅用土地に対する不動産取得税の軽減措置を受ける場合の土地取得から新築までの期間要件に係る特例 3年
(100戸以上の共同住宅が4年)
平成28年度の与党税制改正大綱でまとめられたもので国会での審議如何では変更の可能性もあります。
税制や補助金は国の政策を大きく反映しています。空き家対策や三世代同居などはよりはっきり制作がでた形ですね。
今年度から順調に?行けばTPP関連の予算大きく付きそうですね
住宅分野以外でも注目していきたいと思います。
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