リフォーム減税
- 投稿日:2015-01-12 11:08:01
- 作成者:大幸建設
こんにちは。㈱大幸建設
ファイナンシャルプランナー髙杉雅紀子です。
インフルエンザが暮れから流行っていますが、
みなさま体調はいかがでしょうか??
今日のブログの内容は、昨年からの引き続きおうちにまつわる
住宅支援制度から
『リフォーム減税』について。
マイホームを中古でお安く買われる方も
結構増えてきているようです。
中古でも少し手を加えるだけで使い勝手
のいいお家になり、新築よりかなりお安く
購入できるのが中古のメリットです。
また、すでにお住いのおうちをそろそろ
リフォームしたいとお考えの方もこの制度
も知っておくといいでしょう。
減税対象は、所得税と固定資産税
所得税の控除には、
ローン型減税と投資型減税。
対象リフォームは耐震・バリアフリー・省エネ。
1. 耐震リフォーム(一定の耐震補強)
(所得税)
控除対象限度額を上限に工事費用の10%が
所得税額から控除
(固定資産税)
翌年度の固定資産税額の2分の1の減額
2. バリアフリーリフォーム
(床・廊下・水回りの改修等)
(所得税)
①控除対象限度額を上限に工事費用の10%が
所得税額から控除
②年末ローン残高の2%および1%が5年間所得税
より控除
(固定資産税)
翌年度の固定資産税額の3分の1の減額
3.省エネリフォーム
(所得税)
①控除対象限度額を上限に工事費用の10%が
所得税額から控除
②年末ローン残高の2%および1%が5年間所得税
より控除
(固定資産税)
翌年度の固定資産税額の3分の1の減額
★このほかに住宅ローン減税があります。
住宅ローンを使って増改築工事を行った場合、
住宅ローンの年末残高の1%が10年にわたって
所得税が控除される。
詳しい工事内容は施工業者にお問合せ
ください。もちろん弊社でもご相談承ります。
注意点・減税を受けるのにあたって忘れては
いけないのは、確定申告や市区町村に申告を
することです!!お忘れなく~
新築工事・リフォーム工事・補修工事は
㈱大幸建設 まで。