固定資産税減免措置延長(新築住宅)
- 投稿日:2014-04-10 07:00:49
- 作成者:アサヒハウジング
おはようございます。
建て替えや改修工事を後押しする、耐震化関連の税制改正案が
国会に提出されました。
国は『住宅耐震化率95%』を実現するため、
建て替えや改修に加えて新築住宅を推進しています。
新築住宅の固定資産税の減免措置が延長されます。
1月1日に土地や家屋を所有している人に市町村が
課税する固定資産税は、耐震改修やバリヤフリー改修、
省エネ改修をした場合や、新築の場合には減免措置を適用できます。
新築住宅の場合、その住宅が一定の床面積の戸建て住宅の場合、
床面積が50㎡以上280㎡以下の場合、適用され、3階建て以上の
中高層耐火住宅等であれば5年間
それ以外の一般住宅であれば3年間
固定資産税が2分の1になります。
中高層住宅等とは?
主要構造部を耐火構造とした建築物や建築基準法上の準耐火建築物で、
地上3階建て以上の住宅を示します。
『減免措置の対象』 新築住宅
平成26年3月31日(消費税増税前)だったのを、26年度改正で2年間延長して、
平成28年3月31日までになります。
消費税率は来年10月には10%に引き上げられる予定ですが、
その後の新築住宅でも減免措置は適用できることになりそうです。
この特例は貸家も対象になります。
住宅用の家賃は非課税ですが、消費税率のアップ分が家賃に転嫁される可能性もあるので、
賃貸住宅の入居世帯の負担が増加する恐れがある為、減免措置の延長は、
こうした負担増を和らげる狙いもあるかもしれません。